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| 保険金上限額 | ||
| 死亡 | 傷害 | 後遺障害 |
| 3000万円 | 120万円 | 4000万円 |
| 積極損害 | 治療関係費 | 応急手当費:応急手当に直接かかる必要かつ妥当な実費 診察料:初診料、再診料または往診料にかかる必要かつ妥当な実費 入院費:原則としてその地域における普通病室への入院に必要かつ妥当な実費 ただし、医師が必要と認めた場合は上記以外の病室への入院に必要かつ妥当の実費 投薬料、手術料、処置料等:治療のために必要かつ妥当な実費 通院費、転院費、入院費、退院費:必要かつ妥当な実費 看護料 入院中の看護料:原則とし,12歳以下の子どもに近親者等が付き添った場合のみ認められる。 1日につき4,100円。 自宅看護料、通院看護料:医師が認めた場合又は12歳以下 の子どもに近親者等が付き添う場合に認められる。 1日につき2,050円。 近親者等に休業損害が発生し立証できる場合は、必要かつ妥当な実費。 諸雑費:入院中の諸雑費は原則として1日1,100円。 超えることが明らかな場合は、必要かつ妥当な実費。 柔道整復等の費用:必要かつ妥当な実費です。 義肢等の費用:義肢、歯科補てつ、義眼、眼鏡(コンタクトレンズ含)、補聴器、松葉杖等の用具の製作や修繕・再調達については、必要かつ妥当な実費。 眼鏡については、5万円が上限。 診断書等の費用:診断書、診療報酬明細書等の発行に必要かつ妥当な実費。 |
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| 文書料 | 交通事故証明書、被害者側の印鑑証明、住民票等:必要かつ妥当な実費。 | |||||||||
| その他の費用 | 治療関係費と文書料以外の損害であって,事故現場から病院までの搬送費用:必要かつ妥当な実費。 | |||||||||
| 休業損害 | 休業による収入の減少があった場合:1日に原則として5,700円。 家事従事者については、休業による収入の減少があったとみなす。 これ以上の収入の減少がある場合、上限19,000円。 対象日数:実休業日数を基準として被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して治療期間の範囲内。 |
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| 慰謝料 | 1日につき、4,200円。 対象日数は:被害者の傷害に態様、実治療日数その他を勘案して治療期間の範囲内。 妊婦が胎児を死産又は流産した場合は、上記の他に慰謝料を認める。
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| 逸失利益 |
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後遺障害 令別表第1の場合
後遺障害 令別表第2の場合
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| 葬儀費 |
60万円
60万円を超えることが、立証資料等により明らかな場合は、100万円の範囲内で必要かつ妥当な実費。 |
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| 逸失利益 | 年間の収入額又は年相当額から本人の生活費を控除した額に死亡時の年齢における就労可能年数のライプニッツ係数を掛けた金額。 | ||
| 慰謝料 | 死亡本人の慰謝料 | 350万円 | |
| 遺族の慰謝料 |
請求権者は、被害者の父母(養父母含む)、配偶者及び子(養子、認知した子、胎児も含む)。 |
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| 死亡に至るまでの傷害による損害 | 「傷害による損害」の基準による 但し、事故当日又は事故翌日死亡の場合は、積極損害のみ |
治療継続中のため、総損害額が確定しない場合でも、既に支払った費用が、10万円を超えたときに、10万円単位で保険金限度額に達するまで何回でも請求できます。しかし、そのたびに診断書やレセプト(診療報酬明細書)が必要なので、文書料がかさみますので、できるだけまとめてした方が良いでしょう。
被害者でも加害者からでも請求できますが、傷害による損害に限られており、死亡や後遺障害による損害についてはできません。
「仮渡金」を先に受け取っている場合は、損害額がその金額を超えないと支払われません。
| 1.次の傷害を受けた者 | |
| 脊柱の骨折で脊髄を損傷したと認められる症状を有するもの | 40万円 |
| 上腕または前腕の骨折で合併症を有するもの | |
| 大腿または下腿の骨折 | |
| 内臓の破裂で腹膜炎を併発したもの | |
| 14日以上入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの | |
| 2.次の傷害(前1に掲げる傷害を除く)を受けた者 | |
| 脊柱の骨折 | 20万円 |
| 上腕または前腕の骨折 | |
| 内臓の破裂 | |
| 病院に入院することを要する傷害で医師の治療を要する期間が30日以上のもの | |
| 14日以上病院に入院することを要する傷害 | |
| 3.11日以上医師から治療を要する傷害(前1、2に掲げる傷害を除く)を受けた者 | 5万円 |
※最終的に決定した金額より仮渡金の方が多かった場合は、多く受け取った差額分は、保険会社に返さなければなりません。(加害者に過失がないと判断された場合は、全額を返すことになります。
請求関係書類の提出から保険金支払いまでの流れ
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保険会社が請求書を受け付けたが、書類に不備があり請求者に返却された場合。
起算日:返却日
「無責」「対象外」「非該当」などの理由により、「支払いできない」と回答された場合
起算日:その回答日
仮渡金が支払われた場合
起算日:その支払日
内払金請求の場合
起算日:前回の支払日
通知通知された支払額に不満があり、保険会社の異議申立をした場合
起算日:その回答日
| 請求に必要な書類 | 加害者請求 | 被害者請求 | 書類の取り付け先など | |||||
| 死亡 | 傷害 | |||||||
| 損害賠償額 | 仮渡金 | 損害賠償額 | 仮渡金 | |||||
| 1 | ※ 保険金 ※ 損害賠償額支払い請求書 ※ 仮渡金 |
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| 2 | 交通事故証明書 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 事故が発生した場所を管轄する各都道府県(方面)の自動車安全運転センター |
| 3 | ※事故発生状況報告書 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 加害者本人、被害者本人または目撃者など、事故の状況を知っている人が作成する。 |
| 4 | ※ 診断書・死体検案書 (後遺障害診断書) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | 診断を受けた医師または病院に記載してもらう。 |
| 5 | ※ 診療報酬明細書 | ● | ● | ● | ● | 治療を受けた医師に記載してもらう。 | ||
| 6 | 通院費、看護料、諸雑費などの立証書類(明細書、領収証等) | ○ | ○ | ○ | ○ | 通院費、付添看護料などの明細書や領収証など | ||
| 7 | ※ 休業損害証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | @給与所得者の場合 事業主の発行する休業損害証明書(源泉徴収票添付) A自由業、自営業、農林水産業者などの場合は、税務署の発行する所得額証明書、確定申告書控等 |
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| 8 | 領収証(加害者より被害者に対する支払いを証する証拠) ※ 示談書(示談成立の場合のみ作成) |
● | ● | |||||
| 9 | 印鑑証明 住民票または戸籍抄本 (被害者が未成年者での親権者が請求の場合) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 保険金等の受領者が請求者本人であることを証明するために必要である。 住民票、印鑑証明は住民登録をしている市区町村、戸籍抄本は本籍のある市区町村。 |
| 10 | 委任状および(委任者の)印鑑証明 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 被害者または加害者が第三者に請求、受領を委任する場合。 死亡事故で請求権者が数名ある場合原則として1名を代表者とし、他の請求者全員の委任状及び印鑑証明が必要。 |
| 11 | 戸籍抄本(除籍謄本) | ● | ● | ● | 本籍のある市区町村 | |||
(注)
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奈良県:奈良市 大和郡山市 天理市 生駒市
| 例えば、主婦が交通事故に遭い1ヶ月入院、3ヶ月通院した場合の概算提示金額 | ||
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*(提示されない場合があります) |
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| 後遺障害が無くとも実際2倍以上に金額の差が生じる場合も珍しくありません。 | ||